代表キーワード :: 法学

資料:1,473件

  • 新訴訟物理論の問題点とその克服(高橋説)について
  • 新訴訟物理論は、例えば不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条と民法415条(債務不履行)に基づく損害賠償請求権が存在する場合、不法行為・債務不履行は法的観点(攻撃防御方法)に過ぎず、訴訟物はこれから切り離されている法的地位であると考える。そのため、法的観...
  • 550 販売中 2006/01/13
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  • 判決書
  • 平成17年(ワ)第170930号 貸金返還請求事件 口頭弁論終結日 平成18年1月10日 判 決 東京都千代田区神田神保町3丁目8番1号 原 告 甲 野 太 郎 原告訴訟代理人 ○ ○ ○ ○ 神奈川県川崎市多摩区東三田2丁目1番1号 被 告 乙 野 次 郎 ...
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 問題演習 無権代理
  • Aは老人性痴呆症におちいり、判断能力が低下し寝たきりの状態であった。Aの息子Bは、Aが有する登記関係の書類等を利用して、Aの代理人と称して、Bが経営する会社の運営資金のためC銀行から借り入れた1000万円の担保としてA所有の土地に抵当権を設定した。その後Bが死...
  • 550 販売中 2006/05/10
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  • 傷害の故意
  • 1 甲がX の顔面を平手で数回殴打した行為は暴行罪( 2 0 8 条) の実行行為にあたる。もっとも、甲の行為によって、X に傷害の結果が生じている。そして、甲はけがをさせるつもりはなかったのであるから、傷害の故意を認めるこはできず、暴行の故意が認められるにとどまる。...
  • 550 販売中 2006/06/07
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  • 厳格な証明
  • 1(1)本問では供述書および嘆願書について「いかなる証明が必要か」が問われている。では、犯罪事実の基礎となる事実の証明方法はどのような証明方法によるべきか、本問の供述書・嘆願書を証拠とすることができるか否かに関わるので問題となる。そこで、まず317条で「事実の認定...
  • 550 販売中 2006/07/11
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  • 【日大通信】法学(B11500)分冊2【平成29・30年度】
  • 【日大通信】法学(B11500)分冊2【平成29・30年度】 法学、分冊2の合格リポートです。 講評では、「よくまとまっています。」とコメントをいただいております。 丸写しは厳禁です。あくまでリポート作成の参考程度としてください。 ご使用は自己責任でお願いいたしま...
  • 550 販売中 2020/03/03
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  • 刑法;共同正犯
  • 1 共同正犯は、2 人以上共同して犯罪を実行した者である(60 条)。 2 ここで、共同正犯は正犯の一種であって、行為者が、各自の犯罪を実現するために規範的障害となりうる他人の違法な行為を相互に利用し合って、当該犯罪を実現しようとするものと考えることにする(行為共同説)。...
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 民法:即時取得
  • Cは真の権利者たるAに対して、即時取得(192条)によって自己の所有権を主張すると考えられる。 しかし、本件では指図による占有移転(184条)がなされており、Cは直接絵画を占有していないところ、即時取得が成立するのか。指図による占有移転による占有取得が192条...
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 国会単独立法と国民立法
  • <「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。> 1....
  • 770 販売中 2005/11/17
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  • 刑法各論 文書偽造罪
  • 文書偽造の論点 一 Xの罪責について 論点 1.「A大学理事長X」という表示が他人名義の冒用といえるか。 ↓(そこで) 当該文章の名義人を誰と解するかが問題となる。 ↓(この点)<反対説> 代理人と本人を一体とする「A代理人X」という人格が名義人であり、そのよう...
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 府中青年の家事件に関する考察
  • しかしながら、もともと男女別室宿泊の原則は、・・・性的行為に及ぶ可能性を含む種々の理由から異性愛者に関する社会的な慣習として長年遵守されてきたものであり、同性愛者はもともと念頭に置かれていなかったものである。 そして、同性愛者について、この原則を適用するに際し...
  • 550 販売中 2006/06/07
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  • 奈良県「少年補導に関する条例」の必要性と許容性について
  • 1、本条例の必要性について 本条例は、20歳に満たない「少年」で、2条4項に定める「不良行為」を行う者に対する、県民・警察職員・少年補導員・保護者の権限又は義務について定めるものである。 では、本条例は、必要か。つまり、本条例の目的が「少年の非行の防止と保護を通じ...
  • 550 販売中 2006/11/03
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