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離婚制度 江戸時代 縁切寺 日本法制史で検索した結果:1件
1.江戸時代の前期に成立した律令要略によると、離別は夫の心次第であるが、それには、妻の諸道具、持参金を返さなければならないことになっている。江戸幕府法上、妻の諸道具は妻の特有財産であり、もし、夫が妻の同意を得、または得ないで、妻の諸道具類を質入れした場合には、離婚の際これを請け戻...