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性質決定で検索した結果:1件
問題の所在 国際私法規定は『夫婦財産制は婚姻の当時に於ける夫の本国法に依る』『相続は被相続人の本国法に依る』というように『夫婦財産制』『相続』等各種の法律関係を単位として、それぞれの準拠法を指定する。ある渉外的私法事件については、その準拠法を定めるに当り、まず準拠法の単位である...