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北方ジャーナルで検索した結果:2件
(意義) 名誉毀損の救済方法として人格権に基づく、表現方法の差止請求権を「厳格かつ明確な要件」の元容認し、さらに公共性のある表現行為の事前抑制について原則的禁止を宣言し、その例外の要件を明示した。 (概要) 元旭川市長の被告Yは、1979年の北海道知事選挙に立候補を予定...
北方ジャーナル事件の概要、判旨を説明したうえで、北方ジャーナル事件の考察を行っております。