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(1)B がA に支払いを勧告した飲み代は一年以上前のものであり、短期消滅時効にかかっている。 (2)この点、時効完成を知って債務の存在を前提とする行為(自認行為)をなした場合は黙示的な時効利益の放棄にあたり、もはや時効は援用できない。 (3)それでは、本件のごとく、時効完成...