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  • 憲法;平和主義
  • 1 日本国憲法は9 条2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。 2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指すと考えられている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力ではないということにな
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  • 憲法:司法権の独立
  • 1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言う。 2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意義がある。 3 そ
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  • 憲法;表現の自由
  • 1 表現の自由とは、自分の意見や主張、思っていることや感じていることを外部に向けて表現できる自由をいう。 2 かかる表現の自由は21 条で保障されている。 3 それではなぜ日本国憲法では表現の自由が認められているのか。 それは、個人が表現活動を通じて、自
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  • 刑法;原因において自由な行為
  • 1 原因において自由な行為とは、実行行為が心身喪失または心神耗弱の状態でなされた場合であっても、その状態が行為者の責任能力がある状態によって自ら招いたものであるときは、当該行為について完全 な責任を問うとする法理のことである。 2 もっとも、責任主義の観点か
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  • 民法;時効総説
  • 時効制度とは、一定の事実関係が永続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度をいう。 時効制度の趣旨は、長期にわたって継続した事実状態を、法律上も尊重することによって、社会の法律関係全体の安定を図ること
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  • 民法:錯誤
  • 錯誤とは表示意思と内心的効果意思とが一致しない意思表示で、そのことを表意者が知らないことを言う。 錯誤は95 条で「意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ズ」と規定している。
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  • 民法:権利濫用
  • 所有権が侵害されてもこれによる損失がいうに足りないほど軽微であり、しかもこれを除去することが著しく困難で莫大な費用を要するような場合に、不当な利益を獲得する目的で、その除去を求めるのは権利の濫用にほかならない。(大判昭10・10・5 民集14-1965) 権
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  • 民法:短期賃貸借
  • 賃借人たるCは抵当権者たるBに賃貸借を対抗するために、短期賃貸借の保護(395条)を主張することが考えられる。 短期賃貸借による保護が認められるためには、?賃貸借の期間が602条に定める期間を超えないこと(建物は3年)、?賃貸借について「登記」があることを要
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  • 民法:物
  • まず、クーラーは主物たる建物と独立し、同一の場所的関係にあり、さらにその効用を助けており、同じA所有者であるから従物である。 このクーラーは抵当権設定後に取り付けられたものであるところ、クーラーにも抵当権の効力が及ぶのか問題となる。 思うに、抵当権設定時に
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  • 民法:抵当権登記の流用
  • A・BがX抵当権の登記をZ抵当権の登記に流用するとした場合、この登記はZ抵当権の公示手段としていかなる効力を有するか。 本来、物権変動の過程を正確に公示するという登記法の理論からすれば、かかる登記は無効のように思える。
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  • 民法:相続と新権原
  • Cはこの土地を時効取得できるか。Aは他主占有であったところ、相続が185条の「新権原」にあたり、被相続人Aの占有が自主占有となるかが問題となる。 この点、相続人は被相続人の地位を包括承継するのであるから、相続人は「新権原」ではないとする説がある。 しかし、
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  • 民法:即時取得
  • Cは真の権利者たるAに対して、即時取得(192条)によって自己の所有権を主張すると考えられる。 しかし、本件では指図による占有移転(184条)がなされており、Cは直接絵画を占有していないところ、即時取得が成立するのか。指図による占有移転による占有取得が192
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