資料:78件
		
			
			
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					法曹倫理弁護士の誠実義務
				 
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(1)民事事件における訴訟遂行場面では、代理人である弁護士が、真実義務と依頼者に対する誠実義務や守秘義務との衝突に直面することが多々あると思われる。 この点、依頼者に対する誠実義務を無制約なものとすればこの衝突は起こりえない。しかし、一般には、弁護士の公共的				
 
				
 550 販売中 2006/07/25 
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					行政救済法判例考察
				 
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?厚生大臣は、薬事法の趣旨・目的や権限の性質に照らし、医薬品の副作用による被害を防止し、国民の生命・健康を保護するため規制権限を有する。 本件最高裁判決では、「薬事法の目的(「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具に関する事項を規制し、その適正をはかること」				
 
				
 550 販売中 2006/07/25 
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					控訴棄却判決の効力
				 
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1 控訴棄却判決の効力 (1)控訴棄却の裁判とは、訴訟条件の欠缺を理由に手続きを打ち切る形式裁判(338条・329条)。控訴棄却の裁判の効力を論ずるにあたっては、確定力の意義を明らかにする必要がある。 (2)裁判が通常の不服申し立てによっては争いえなくなる				
 
				
 550 販売中 2006/07/12 
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					刑事訴訟法 検面調書の証拠能力
				 
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1.まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問(311条2項)の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して(強制的に)証人				
 
				
 550 販売中 2006/07/11 
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					厳格な証明
				 
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1(1)本問では供述書および嘆願書について「いかなる証明が必要か」が問われている。では、犯罪事実の基礎となる事実の証明方法はどのような証明方法によるべきか、本問の供述書・嘆願書を証拠とすることができるか否かに関わるので問題となる。そこで、まず317条で「事実の				
 
				
 550 販売中 2006/07/11 
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					刑事訴訟法 弾劾証拠
				 
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1.小問1(イ) (1) 検察官は、Bの公判廷外の供述を録取した検察官面前調書(以下、検面調書)を、Xの公判廷での供述の証明力を争う為の証拠(弾劾証拠、328条)として提出できるか。  この点、同条は弾劾証拠として提出できる「証拠」について何らの制限も設けてい				
 
				
 550 販売中 2006/06/21 
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					 刑事訴訟法 訴訟条件と訴因
				 
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1(1)裁判所は窃盗罪で起訴された事件につき、強盗の心証を得ている。この点、審判対象を公訴事実と捉えれば、訴因変更は必ずしも必要ない。しかし、現行法上の審判対象は、当事者主義的訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)から検察官の犯罪事実の主張たる訴				
 
				
 550 販売中 2006/05/24 
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					  刑事訴訟法 訴因変更
				 
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1 本問において、訴因変更を許可することができるか。法が「公訴事実の同一性を害しない限度において」訴因変更を認めている(刑訴法312条1項)ことから、公訴事実の同一性の判断基準が問題となる。 2 この点、審判対象は公訴事実であるとする立場から、訴因の背後に一				
 
				
 550 販売中 2006/05/21 
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					行政法 処分取消し訴訟
				 
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1(1)まず、取消訴訟を提起するには、訴訟要件である原告適格を満たす必要がある。 原告適格とは、取消訴訟においてその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいい、当該処分の取消しを求める「法律上の利益」を有する者に認められる(行訴法9条1項)。 そし				
 
				
 550 販売中 2006/05/17 
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					刑事訴訟法 一罪一逮捕一勾留の原則?
				 
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小問1 1 1 被告人をあらためて常習傷害罪 (暴力1の3)で逮捕・勾留できるか?  →保釈は勾留の条件付停止→勾留は観念的に維持→常習傷害罪(乙事実)でさらに逮捕・勾留することが一罪一逮捕一勾留の原則に抵触しないか? 2 一罪一逮捕一勾留の原則=同一の				
 
				
 550 販売中 2006/05/13 
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					刑事訴訟法 一罪一逮捕一勾留の原則
				 
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1 後で判明した傷害行為と、常習傷害の事実とは常習一罪の関係。→新たに判明した別の傷害行為について、あらためて甲を逮捕・勾留できるか? (1)被疑者の身体の自由を拘束することは重大な人権の制限である以上、できる限り限定すべき。現行法上も逮捕・勾留について厳格				
 
				
 550 販売中 2006/05/13 
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					逮捕前置主義
				 
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逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に				
 
				
 550 販売中 2006/05/13 
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