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民法94条2項で検索した結果:13件
94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 ... したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ
民法94条2項の類推適用法理 1 94条2
(刑法96条の2「強制執行妨害罪」としても処罰される。) 94 条1項では「通謀虚偽表示は、原則とし
この点に対しC及びDとしては、94条2項の第三者保護規定を直接適用又は類推適用して保護を求めることが考えられ、どう解釈すべきか問題となる。
①民法 94 条について ②時効制度の存在理由と時効学説 ① 民法 94
94条2項類推適用について 94条2項を類推適用する場面を考える前にまず、94条で規定されている虚偽表示について明らかにしたい。 ... 94条2項類推適用を考えるときに、特に重要 ... さらに、94条2項を深く考察すると、この規定は権利外観法理という考えの表れであるということがわかる。...
第二に、法理の役割について、不動産取引に公信力が与えられていないこととの関係で論ずる。 一、民法九四条二
94条2項や96条3項などの「第三者」については、それぞれの制度や趣旨に応じ
なお民法177条とは登記を対抗要件とするルールを定めたものであり、また民法94条2
具体的に、法律行為が無効とされている場合は、①強行法規違反(民法1条3項)②公序良俗違反(同法90条)③心裡留
民法94条2項や96条3項などの「第三者」
入居者資格→公営住宅法23条・・・1項は条件を満たしているので、今回は2項(or3項)に適さなかったと思われる