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マクリーンで検索した結果:9件
、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいた.. ... 憲法基礎演習 1.事件の概要 アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和...
と判事している(マクリーン事件,1997)。
められる前国家的性格を有し(11条、97条)、また憲法は国際協調主義(前文、98条2項)を採用しているから、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶと解すべきである(最大判昭和53年10月4日、マクリーン...
このことから本判決は、マクリーン事件判決と同様に外国人の人権享有主体性について肯定する立場をとり、その保障の範囲については、いわゆる性質説をとっていることがうかがわれる。
1. 日本は近代立憲主義であり、憲法というルールにより国家権力を制限し、国民の自由を保障しており、その人権保障にあてはまるべき国民とは、国際法により定められている(憲法10条)。 人権保障が考えられた時点では、外国人の存在を想定していなかったが、国際化社会となった現代では、日...
キーワード:民主政治、天皇主権、民主主義、国民主権原理、明治憲法、君主政治、アメリカ独立宣言、フランス人権宣言、福祉国家、現代憲法、マクリーン自krン最高裁判決、など・・・ 皆様の学習の参老人考になりますように...
外国人にも憲法上の人権の保障が及ぶか、これが問題なのであり国内の学説では三つに大別される。まずは外国人には権利としては保障されないという『否定説』は少数説である。肯定の説である『文言説』は、憲法の条文の“国民は”と“何人も”という文言によって外国人にも保障可能かどうかを判別しよう...
それでは、外国人に本件で問題となった地方選挙の選挙権・被選挙権が保障されるか。 この問題については学説上、禁止説・要請説・許容説の三つが存在している。 まず、禁止説は、参政権はその性質上、外国人に保障されない権利の代表例であるとし、その論拠を国民主権原理に求め、「国民」とは日...
十分な合理性をもって肯認できる場合で 他の処分による抑止力に期待することが不可能な場合 に限られるとしている (つまり、判断要素の選択に合理性があるかを考慮すべきで考慮不尽だといっている) 判例4-4マクリーン...