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お手盛りの弊害で検索した結果:2件
だが、これを取締役が自己の報酬等を決定できるとすると、お手盛りの弊害が生じ、会社の利益を害する恐れがある。そこで、定款または株主総会決議に決定させるものとした。
そこで、三六一条および四〇四条三項はこの弊害を防止し、会社の利益を保護するために設けられた政策的規定である。 ... の報酬等の決定も業務執行行為の性質を有し取締役会あるいは代表取締役・代表執行役の権限に属するものとしてもよいはずであるが、取締役...