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000236で検索した結果:40件
4章 方法 7 5章 結果 9 5-1.結果1 11 5-2.結果2 21 5-2-1.プール以外の施設利用者 21 5-2-2.項目以外の回答 22 5-2-3.結果2についての補足 23...
X=2.383838… とすると 100X=238.383838… 100X-X=238.383838…-2.383838… 9X=236 X=236/9 2. 2)2856 192 2)...
そこで、そのようなYに、Xとの強盗罪の共同正犯(60条、236条1項)が成立するか、いわゆる承継的共同正犯の肯否が問題となる。
日本メディカル福祉専門学校レポートで、A評価を頂きました。
では、甲については、2項強盗罪(236条2項)が問題となるか、事後強盗罪が問題となるか(238条)。両罪の関係 が問題となる。 ... すなわち、窃取された財物についてその窃盗犯人がその機械に返還請求を免れようとする行為は、特に事後強盗罪として評...
まず、乙には、強盗罪は成立しない(236条1項)。なぜなら、強盗罪は、財物奪取を目的とした暴行・脅迫をようするところ、乙は、財物奪取を目的とした暴行・脅迫をしていないからである。
しかし、Bが執行しようとしていた税務調査は、身分証明書を提示した上で行うこととされているが(所得税法236条)、Bは、身分証明書を携帯しておらず、甲に対して提示することができなかった。
新学習指導要領において、「批評」や「評価」へ視線が向けられている背景には、PISA調査の影響を受けた新しい「読解力」の概念が関係しているという指摘がある(教科書『新たな時代を拓く 中学校・高等学校国語科教育研究』236...
1 Aが、通行人Xに暴行を加え、その犯行を抑圧した行為について、強盗罪(236条1項)が成立するか。 (1) そもそも、強盗罪の成立要件は、①「暴行や脅迫」により、②「人の財物を奪う」ことである。
一方、F契約の主要な経済的機能は、LからUへの融資であり、付随的にUに節税効果や一括払いの回避のメリットが期待されている[2][3][6]。具体的なイメージについては、図1を参照されたい。
1.問題の所在 Aは財物奪取のため暴行によりXの反抗を抑圧し、BはAとの意思連絡の下でXから財物を奪取しているため、強盗罪(236条)の共同正犯(60条)の成立が問題となる。
一件当たりの平均支払額はおよそ250万円に上り、各年代から被害が相次ぎ、70代が23.6..