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民法94条で検索した結果:4件
通謀虚偽表示とは相手方と通謀して内心的効果意思と異なる意思表示をすることをいう。これは、心裡留保・錯誤と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在していないという意味で、意思の欠缺の一形態である。(意思表示をした人自身が真意に反することを知っている点では心裡留保と同じであるが...
民法94 条は「通謀虚偽表示」についての規定である。通謀虚偽表示とは、相手方としめし合わせて内心的効果意思とことなる意思表示をすることをいう。これは心裡留保(93 条)や錯誤(95 条)と同じく、表示行為に対応した効果意思が存在しないという意味で、意思の欠の一形態である。意思表示...
Aの唯一の身寄りである息子Bは、Aから経営を引き継いだ会社の資金繰りのために、自己名義の土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けた。その後、Bは更に将来融資してもらうために、自己の信用を見かけ上増大させておくことを思いつき、最近判断能力が鈍ってきたから預けておくといわれてAから預...
94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。 しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつき帰責...