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検察官で検索した結果:97件
被疑者・被告人が一人で、法律の専門家であり国家機関である検察官と対等に渡り合い、自分の権利を守ることは不可能であるため、信頼できる法律の専門家が、被疑者・被告人の防禦活動を援助し、権利を擁護する必要があるからである...
これは公益を代表する検察官からの申立の場合においても同じ。 2 適切な者が後見人となることができるようにするため、成年後見人は複数選任することができる(843③、859の2)。
(3)刑事訴訟法229条1項によると、犯罪死体がある時は、検察官が司法検視をしなければならないが、実際上は同条2項による代行検視がなされる。
訴因変更について 現行法は、「公訴事実の同一性を害しない限度において」、検察官の請求により、また、職権による訴因変更制度を定めている。
刑事事件では、検察官が、公判廷に出席して、被告人が犯罪を行ったことを積極的に立証する責務を負う。 ... 裁判官は、被告人の有罪を確保するために、積極的に事実を解明していく義務はなく、裁判官は、中立的な立場で、検察官と被告人・弁護人との攻防を眺めて判断を下せば、本来それで足りるのである。...
↓(しかし) 当事者主義的訴訟構造を採る現行法(256条6項、298条1項、312条1項等)では、審判対象の一方当事者たる検察官の具体的犯罪事実の主張である訴因と解さ..
申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等である。その他、市町村長が申立てることもできる。
(2)思うに、審判対象は公訴事実であるとする立場もあるが、現行法は当事者主義訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)を採用しており、現行法下での審判対象は、検察官が提出した起訴状に記載された...
ここで残余財産がある場合には、相続財産管理人又は検察官の請求に基づく3度目(最後)の公告が行われ..
(設題) (解答) ⑴憲法37条3項は、当事者主義の訴訟構造のもとで無罪推定の原則により検察官と対立する当事者として、その主張や立証が十分にできるよう弁護人依頼権を保障し、ここでの弁護は、弁護人による実質的...
司法機関では、容疑者の供述調書を元に検察官が起訴相当と認めた場合に、裁判所でその処遇を決定する。
医療観察は検察官による地方裁判所への申し立てから始まり、重大な他害行為を行い不起訴となった者と心神喪失を理由として無罪や減刑の裁判が確定した者を対象としている。 裁判所は医師による鑑定と保護観察..