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憲法.法で検索した結果:173件
日本国憲法における平等規定は第3章第14条に記されてあり、その条文は1.「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」2.「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」3.「栄誉、勲章その他の栄...
わが国の教育の目的 教育とはなにか。教育とはなにかを明確にすることは、教育を研究し学ぶ者にとって、出発点であり、また到着点でもある。 今日、私たちが教育を定義する場合に留意しなければならないことは、5つある。特にその中の重要な2つを挙げる。 第一は、教育を定義するにあたって...
民事訴訟法 第3課題 民事訴訟において証人が負う一般義務の内容を説明したうえで、報道機関の記者が証人として出廷した事件で当該記者が取材源についての証言を拒絶できるかどうか、また、できるとした場合、それはどのような基準に基づいて判断されるべきかについて論じなさい。 証人尋問とは、...
法の下の平等について 憲法14条は、その1項で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。さらに、平等思想を具体化したものとして、2項で貴族制度の廃止...
評価はAです。 レポート作成の参考にしてください。
法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別さ...
法の下の平等について 法の下の平等について、日本国憲法第14条第1項は法の下の平等を規定し、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において背別されないことを規定している。したがって、華族その他の貴族の制度は認められず(同条第2項)、栄誉、勲章その...
評価Dです。 レポート作成の参考にしてください。
「法の下の平等について」 日本国憲法と平等の原則について、憲法一四条は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めたうえで、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が...
1 高等学校 公民科(政治経済)学習指導案 指導教官 実 習 生 1 , 日 時 : 平 成 年 月 日 ( ) 第 校 時 2,対 象 : 高等学校 第 学年 普通科 組(男子16名、女子25名 計41名) 3,使用教材 : 『高等学校 政治・経済』 第一学習社 『...
職場におけるジェンダー問題に関する5判決についての論評 目次 1 結婚退職制違憲判決(東京地裁S41・12・20) 2 住友電気工業事件(大阪地裁H12・7・31) 3 芝信用金庫事件(東京高裁S12・2・22) 4 野村證...
憲法34条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法37条3項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している(30条1項)。 現行刑事訴訟法は当事者主義的訴訟構造を採用しており、...