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条例制定権で検索した結果:27件
『条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ』 1.条例の意義お
憲法 論証 条例制定権の限界 1 条例とは、地方公共団体が自治権に基づいて制定
2.条例制定権の憲法上の根拠 この条例の制定権については、まずその根拠条文
地方自治体の条例制定権は量的拡大していると言えるが、憲法94条が「法律の範囲内で条例を制定することができる」と
理由から、94条の条例制定権には罰則制定権が当然含まれており、罰則制定のため
地方分権における条例制定について < 目次 > はじめに 条例制定の根拠と抵触問題 (1) 地方自治体の事務 (2) 条例
2)委任要件緩和説 ・・・条例が公選の地方議会により制定された準法律的な自治立法であることを根拠として、法律による委任は相当程度具体的なものであれば足りるとする見解。 ... 3)条例
他方で、国会中心立法原則の重大な例外として、普通地方公共団体が定める法規範を条例という。 2.ここでまずかかる条例の制定権が、憲法41条に照らし
による規制:市町村は、風営法によって禁止区域を定める権限を授権されていない →風営法上はラブホテルではないが、実質的にはラブホテルであるようなホテルを市町村が規制しようとする →条例を独自に制定<
これらは国会の両議院や最高裁判所が、憲法に定められている範囲の事項に関する規則を制定することが出来る権限を持つ制定権者によって、ふつうは条文による法典の形になっているが、法の規定
また、地方議会は条例の制定及び改廃権を有しているが、普通地方公共団体の長も規則の制定・改廃権を有している(憲法
なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙(93条)に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権(94条)を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用