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三菱樹脂で検索した結果:11件
X社はYが在学中、学生運動を行ったがそれを故意に隠していたことを理由にYを採用拒否した。しかし学生運動はYの主義に基づくものであり、憲法19条の思想良心の自由に反するのではないか。 そもそも憲法は国家対私人に対して適用される公法である。X社も私人であるため憲法19条は適用でき...
(2)例えば、会社が社員を特定の思想を持つことを理由に解雇した場合、19 条に違反するとして、 解雇の無効、損害賠償請求ができるのか(三菱樹脂事件)。
2.事例概要 1)件名:三菱樹脂本採用拒否事件 (最大判昭和 48 年 12 月 12 日 民集 27 巻 11 号 1536 頁) 企業の経済的活動の自由と自然人の思想の自由との衝突という問題に...
三菱樹脂事件の最高裁判例においては、憲法22条および29条に基づき、企業には雇用する側としての自由があり、誰を採用するかしないか、また、そのときに何を判断材料とするかは全くの裁量範囲内であり、思想信条を...
思想・良心の自由が問題になった事例には、「三菱樹脂事件」がある。三菱樹脂に採用された学生Aは、採用試験の際に「学生運動はしていない。」と嘘をついた。
三菱樹脂事件がある。この事件は原告は一度三菱樹脂という会社に採用されたものの、原告が学生時代に学生運動などに参加していたことを知った会社側に、本採用を取り消されてしまった。
・女性差別問題 ・外国人労働者問題 *平等権のまとめ 『自由権』 「国家からの自由」 <精神の自由> 『思想・良心の自由』(Co19) ・戦前の思想弾圧 └→戦争への傾倒のきっかけ ・保障内容 ・三菱樹脂事件...
たとえば、三菱樹脂事件..
三菱樹脂事件(最大判、昭48・12・12)は、憲法上の権利保障は私人間に適用されるか、争われた事例である。
三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)について述べよ 学生Xは、学生運動歴を秘したことを理由に、3か月の試用期間満了時に、本採用を拒否された。
憲法第19条をめぐる有名な判例で「三菱樹脂事件」がある。この事件は、学生運動をしていた成人が、入社面接の際にその事実を秘密にし、秘密が発覚したために、会社の採用を拒否された事件である。