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そのため、遺言は原則として、自筆証書(968条)、公正証書(969条)、秘密証書(970条)によるものでなければならない(967条) では、この問題のケースで当てはめると、Aにはそもそもこれらの遺言証書...
また、東京証券取引所[2006, p.9]が上場企業にアンケート調査をした結果では、「業績予想を開示した」と答えた企業が、96.8%であった。
利益供与禁止規定が創設される昭和56年の商法改正以前から、総会屋を取り締まるための規定として、会社荒らし等に関する贈収賄罪(平成17年改正前商法494条、会社法968条)が存在した。