代表キーワード :: 短期自由刑の現代的意義
資料:2件
-
短期自由刑の現代的意義
-
1短期自由刑の意義 (1)刑法9条は、「死刑、懲戒、罰金、拘禁及び科料を主刑とし没収を不可刑とする」とし、刑の種類を定めている。自由刑とは、受刑者を一定の施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪することを内容とする刑罰であり、懲役、禁錮、拘留の3種類がある。 (2)自由...
- 550 販売中 2011/05/04
- 閲覧(2,735)
-
-
短期自由刑の現代的意義について
-
1.短期自由刑とは、自由刑のうち、期間の短いものをいう。また、自由刑とは、受刑者を一定 の施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪することを内容とする刑罰であり、現行刑法にお いては、懲役(12 条 2 項)、禁固(13 条 2 項)、拘留(16 条)の 3 種類が規定されている。。どれ くら...
- 550 販売中 2010/09/24
- 閲覧(7,347)
-
- 資料を推薦する
- 優良な資料があれば、ぜひ他の会員に推薦してください。
資料詳細ページの資料右上にある推薦ボタンをクリックするだけでOKです。
- 会員アイコンに機能を追加
- 会員アイコンをクリックすれば、その会員の資料・タグ・フォルダを閲覧することができます。また、フレンドリストに追加したり、メッセージを送ることも可能です。
- ファイル内検索とは?
- 購入を審査している資料の内容をもう少し知りたいときに、キーワードを元に資料の一部内容を確認することができます。
広告