代表キーワード :: 短期自由刑の現代的意義
資料:2件
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短期自由刑の現代的意義
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1短期自由刑の意義 (1)刑法9条は、「死刑、懲戒、罰金、拘禁及び科料を主刑とし没収を不可刑とする」とし、刑の種類を定めている。自由刑とは、受刑者を一定の施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪することを内容とする刑罰であり、懲役、禁錮、拘留の3種類がある。 (2)自由...
- 550 販売中 2011/05/04
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短期自由刑の現代的意義について
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1.短期自由刑とは、自由刑のうち、期間の短いものをいう。また、自由刑とは、受刑者を一定 の施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪することを内容とする刑罰であり、現行刑法にお いては、懲役(12 条 2 項)、禁固(13 条 2 項)、拘留(16 条)の 3 種類が規定されている。。どれ くら...
- 550 販売中 2010/09/24
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