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資料:1件

  • 最判昭和48年6月21日第一小法廷判決−
  • 1 事案(最判昭和48年6月21日第一小法廷判決) 本件土地は、Aの所有名義で登記されていたが、その登記はYとAとの通謀虚偽表示によるものであった。Yの破産管財人は、それを理由に、Aに対して所有権移転登記手続を提起し、A欠席のまま口頭弁論が終結され、Y勝訴判決がなされて、...
  • 550 販売中 2005/06/09
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