代表キーワード :: 会社法株式・親子会社
資料:1件
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新司法試験択一まとめ(会社法株式・親子会社)
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【親子会社】 1 監査役は、会社・その子会社の取締役・支配人・その他の使用人、又は子会社の会計参与(法人のときはその職務を行うべき社員)・執行役を兼ねることができない(335②)。監査役の代表取締役などからの独立性を担保するとともに、自己監査を防止する趣旨。 2 子会社...
- 550 販売中 2010/12/03
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