資料:8件

  • 法人格否認の法理
  • 法人格否認の法理 最判昭和44 年2 月27 日民集23 巻2 号511 ページXはY会社と店舗の賃貸借契約を締結していた。Yは電器機器販売業をしていたが実質的にはAの個人企業であり、Xは電気屋のAと契約したつもりであった。その後XはAを相手に賃貸家屋の明渡訴訟を提起し、賃貸...
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  • 法人の目的の範囲(八幡製鉄政治献金事件)
  • 本件で主に争点となったのは以下の3つである。まず、目的の範囲(43条)とは何の範囲を定めたものなのか、言い換えると、何を制限したものなのかということである。次に、「目的の範囲」という文言の中の「目的」の意味についてである。さらに、政治献金は会社の目的の範囲内である...
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  • 司法試験過去問検討 昭和59年第1問
  • 司法試験過去問検討 昭和 59 年第1問 第一 BがAの代表者として本件不動産をCに売り渡した場合 一 所有権の帰属について 1 Aは権利能力なき社団であるため、A自身は本件不動産の所有権を有しない。そこで、本件不動産の 帰属が問題となる。 思うに、権利能力なき社...
  • 550 販売中 2007/02/14
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  • 民法:権利能力なき社団
  • 権利能力なき社団とは社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団体のことをいう。 権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。 思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組織を備えており、?多数決の...
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 司法試験過去問検討 平成7年第2問 答案構成例
  • 司法試験過去問検討 平成 7 年第 2 問 答案構成例 一 AのCに対する不法行為責任 Aは法人。自然人とは異なり観念的な存在であるから、A自ら意思決定して活動することはできない。 ↓そこで 意思決定して活動するためには機関が必要。そして、かかる法人の機関が理事であ...
  • 550 販売中 2007/02/14
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  • 民法:法人の不法行為
  • 法人の代表機関による不法行為につき、相手方をどのように保護すべきであろうか。 まず考えられるのは、110条を類推適用し、法人に効果を帰属させる方法である。 110条は「代理人がその権限外の行為をした場合」において、「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な...
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  • 商法・民法:会社の法人性
  • 会社の法人性 八幡製鉄株式会社の代表取締役Y1・Y2 が、同会社を代表して自由民主党に政治資金350万円を寄付した。同会社の株主X は、右行為が「鉄鋼の製造及び販売並びにこれに附帯する事業」という定款所定の目的外であり、自然人たる日本国民にのみ認められた参政権を侵害...
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  • 憲法
  • 政治献金という曖昧な名目による「贈与」は、「賄賂」という実体を隠すために利用されがちであり、政治献金の性格は非常にきわどいものであると解する。政治献金は、その定 款目的との関連性、つまり会社の事業を遂行するにあたってその献金がどれだけ必要なものなのかという点...
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