1.事案の概要と裁判所の判断
Xが通う公立高専においては剣道が必須科目とされていた、Xは「戦いを学ばず」という教えのあるエホバの証人の信者であったため、格技たる剣道には参加できないとして、代替措置を求めたところ、学校側はそれを認めなかった。そして、Xは単位不十分のため退学処分となったため、Xは原級留置処分と退学処分の取消訴訟をそれぞれ提起した。各一審ではいずれもXの請求を棄却したが、原審ではこれらを併合審理し、各処分を裁量権の逸脱と認めて、Xの請求を認容した。これに対して校長が上告したが、上告審は、校長は代替措置の検討・導入が不可能でもないのに、退学処分をなし、Xに著しい不利益を与えているとして、原審の判断を支持し、上告を棄却した。
2.退学処分・原級留置処分の処分性
まず、退学処分については、市民としての公の教育施設の利用関係から私人たる学生を排除するものであるから、処分性があるといえ、司法審査の対象となる。
次に、原級留置処分については、学校側の教育的裁量判断に基づく教育上の措置として学校内部の問題にとどまり、処分性はないように思われる。
行政法・行政裁量についての考察~最判平成8年3月8日判決を素材として
1.事案の概要と裁判所の判断
Xが通う公立高専においては剣道が必須科目とされていたが、Xは「戦いを学ばず」という教えのあ
るエホバの証人の信者であったため、格技たる剣道には参加できないとして、代替措置を求めたところ、
学校側はそれを認めなかった。そして、Xは単位不十分のため退学処分となったため、Xは原級留置処
分と退学処分の取消訴訟をそれぞれ提起した。各一審ではいずれもXの請求を棄却したが、原審ではこ
れらを併合審理し、各処分を裁量権の逸脱と認めて、Xの請求を認容した。これに対して校長が上告し
たが、上告審は、校長は代替措置の検討・導入が不可能でもないのに、退学処分をなし、Xに著しい不
利益を与えているとして、原審の判断を支持し、上告を棄却した。
2.退学処分・原級留置処分の処分性
まず、退学処分については、市民としての公の教育施設の利用関係から私人たる学生を排除するもの
であるから、処分性があるといえ、司法審査の対象となる。
次に、原級留置処分については、学校側の教育的裁量判断に基づく教育上の措置として学...