AはBC間の契約を取り消すことができるか。
思うに、未成年者の法律行為は法定代理人(多くの場合は両親)の同意がない場合は取り消すことができる。取消権は未成年者本人だけでなく、法定代理人にもある。
ただし、例えば小遣いでまかなえる程度の行為は取消しできない。今回のように、6ヶ月以内に解約した場合の違約金が高額な場合は取消しが認められると考えられる。
それでは、しばらく気づかずにいて、通話料金が高額になってしまった場合はどうなるか。
思うに、携帯電話の通話料金は青天井で、極めて高額の料金が発生する可能性があるものである。
したがって、通信業者との通話サービス契約の方は取り消しが可能と解する。
もっとも、未成年者が申し込みをする際に、親の同意を表す署名捺印(なついん)欄に自ら記入するなどしていた場合は、取り消せなくなる可能性がある。
民法課題レポート 14
1.問題
母親Aは最近、高校生の子Bが携帯電話を持っていることに気がついた。事情を聞いてみると、数
日前、C電気店で携帯電話のキャンペーンをしており、Bは無料で携帯電話の最新機種「X503
i」がもらえるのというので契約したという。AはBに携帯電話を持たせるのはまだ早いと思って
いるが、6カ月以内に解約した場合2万円もの違約金を払わなければならない旨が契約書に明記さ
れているため、困っている。
(1)AはBC間の契約を取り消すことができるか?できるとしてどのような法的主張ができるか。
(2)Bが申し込みをする際に、自分は20歳だと言っていた場合はどうか?以下の3...