「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。
1 本問の法律は、国民投票の過半数の賛成があるときは、法律案が法律として成立するとしており、これは国民投票の過半数の賛成を法律制定の要件とする、いわゆる立法型の国民投票制を内容とするものである。
「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、
投票の過半数があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定
する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。
<報告手順>
1 当該法律について 立法型の国民投票制 議会制民主主義の補完という意義
前文1項、43条1項、41条、59条1項と抵触?
2 国民主権
<報告内容>
1 本問の法律は、国民投票の過半数の賛成があるときは、法律案が法律として成立するとしており、
これは国民投票の過半数の賛成を法律制定の要件とする、いわゆる立法型の国民投票制を内容とする
ものである。
かかる法律は、議会制民主主義が十分に機能しているとはいえないという現代の問題を補完するこ
とができる点で意義があるものとも思える。
しかし、憲法は、代表制(前文1項、43条1項)の下で国会を唯一の立法機関とし(41条)、
法律案は両議院で可決したときに法律となる(59条1項)と規定していることから、本問の法律は
これらの規定に反するのではないかが問題となる。 ...