、政党とは一定の政策を掲げ、それに対する国民の支持を背景に政府機構の獲得・維持を通じて、その政策の実現を図ることを目的とする自主的な社会団体である。したがって、憲法21条1項の結社の自由の保障が政党にも適用される。
また、憲法の採用する議会制民主主義(前文1段、43条)のもとでは、政党は国民の多元的な意思を集約し、それらを国政に反映させるための不可欠の存在となっている。
日本国憲法における政党の地位を明らかにした上で、政党の内部秩序が民主的な原則に適合することを
要求する法律を制定することが認められるか否かについて論じなさい。
<報告手順>
1 トリーペルによる分類
2 日本における政党の地位
・政党とは・・・社会団体 →21条1項の保障が政党にも適用される
・議会制民主主義(前文1段、43条)→国民の多元的な意思を集約し国政に反映
・議院内閣制(66条3項、67条、69条)→議会の第一党が内閣
③の段階にある
3 闘う民主制
・価値相対主義(13条、99条)
・思想・良心の自由(19条)
・恣意的に適用されるおそれ(21条1項をおびやかす)
∴認められない。
<報告内容>
1 憲法における政党の地位は4つの段階に分類して考えることができる。すなわち、①敵視→②無視
→③合法および承認化→④憲法的編入である(トリーペルによる分類)。例えばドイツは④の段階に
ある。
2 日本国憲法は政党について格別の規定を設けていない。そこで、日本における政党の地位が問題と
なる。
そもそも、政党とは一定の政策を掲げ、それに対する国民の...