『事例で学ぶ民法演習』 解答 19

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    資料紹介

    『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
     事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
     充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
     そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『事例で学ぶ民法演習』 解答 19 抵当権と物上代位
    〔小問1〕 物上代位と債権譲渡
    AはCに対して平成19年2月から同年6月までの甲建物賃料の支払いを請求できるか。
    (1)AがCに対して上記請求ができるといえるためには、Aが甲建物について有する抵当権に基づいて甲建物賃料債権(以下「本件債権」)に物上代位できるといえる必要がある。
    (2)本件では、「担保する債権」たるAのBに対する貸金債権について、弁済期である平成18年4月になってもBから返済されていないため、「不履行があった」と言える。そのため、Aが甲建物について設定を受けた抵当権の効力は、平成18年4月以降に生じた「抵当不動産の果実」たる本件債権にも及ぶ(371条)。
    (3)もっとも、本件ではAが本件債権を差押さえた平成19年1月10日(民執法145条3項)より前の平成18年12月に、本件債権はBからDに譲渡され、第三者対抗要件たる確定日付ある証書による通知(467条2項)がなされている。そのため、差押え前に「払い渡し又は引き渡し」(372条、304条1項但書)があったものとして物上代位できないのではないか。債権譲渡が「払い渡...

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