『事例で学ぶ民法演習』 解答 13

閲覧数1,667
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
     事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
     充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
     そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    問題13 取得時効
    〔小問1〕
    第1、(1)について
    1、Cが短期取得時効(162条2項)を援用(145条)するためにはいかなる事実を立証する必要があるか。
    2、短期取得時効を定めた162条2項は、取得時効の要件として①所有の意思をもって②平穏に、かつ、公然と③他人の物を④10年間占有し⑤その占有開始の時に、善意であり、かつ過失がなかったことを規定している。
    (1)①②及び⑤のうち善意であったことについては、186条1項により推定され立証が不要になる。
    (2)次に、162条2項は「他人の物」と規定しているが、これは自己の物の時効取得を主張することは通常無意味であるから「他人の物」と規定されているにすぎず、自己物の時効取得の主張を認めない趣旨ではない。また、立証の困難の救済という時効制度の趣旨は、自己物の時効取得を主張する場合にも妥当する。したがって、自己物の時効取得も認められる。
       そうすると、③の立証は不要になる。
    (3)また、10年間の占有継続については、186条2項により、前後両時点における占有の事実があれば占有はその間継続したものと推定されるから、占有開始時と10年経過時の...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。