事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ) 解答 2

閲覧数1,728
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
    このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で,民法科目最高の問題集であります。
    充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
    そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    問題2
    設問1
    1 X→Y・Z:所有権に基づく妨害排除請求
     (1) Xは、元所有・YZ登記を主張
       対して、YZとしては、XY売買(555)による所有権喪失を主張
       もっとも、XはAの求めに応じて書類に署名押印したのみで、売買契約成立の意思×
       そのため、売買契約は不成立
       意思表示が完成するには、表示意思は不要であり、表示の合致があれば契約は成立する
       なぜなら、意思表示の効力に関する種々の規定の存在から、これらの規定による柔軟な解決を図ることを民法が想定しているから
       本件では、成立
     (2) そこで、Xは、Aの契約書に関する偽罔によって意思表示したとして、詐欺取消(96Ⅱ)
    すなわち、Xは、「第三者」Aから契約内容につき違法な偽罔、よって意思表示、これらにつきAに故意、相手方Yは「その事実を知っていた」
    そのため、XY売買契約は遡及的無効となり(121)、Zは無権利者Yから甲を譲受けたことに
    もっとも、Zは取消前に詐欺につき「善意」で法律関係に入った「第三者」(96Ⅲ)にあたるため、Xは取消を対抗×※無理筋なので論証せず
     (3) 次に、Xは、錯誤無効(...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。