1 百選44 時効の中断
2 ?最大判昭和43年11月13日、民集22巻12号2510頁
《判決要旨》
所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求め、その主張が判決によって認められた場合には、右主張には、裁判上の請求に準ずるものとして、原告のための取得時効を中断する効力を生ずるものと解すべきである。
《事実の概要》
Xら(原告6名)は、本件土地建物の登記名義人であるYら(被告2名)に対し、主位的に父親からの共同相続を、予備的に取得時効(昭和13年6月28日から昭和33年6月28日まで20年)の完成を主張して、所有権(共有権)に基づく所有権移転登記手続等を請求した。これに対し、Yらは、Aから本件土地建物の所有権を適法に承継した旨を主張するとともに、時効取得の点については、時効期間経過前である昭和33年3月4日、YらがXらの主張を争い、自己の所有権を主張して請求棄却の判決を求める答弁書を陳述したことにより、時効が中断した旨を主張した。
第一審、第二審とも、Yらの答弁書の陳述は、「裁判上の請求」ないし「裁判上の権利行使」として、Xらの取得時効を中断する効力を有するとして、Xらの請求を棄却した。
そこで、Xらが、「裁判上の請求」には訴の提起をいうものであって、単独な抗弁のごときはこれに包含されないと主張して、上告した。
3 ?最二小判昭和45年7月24日、民集24巻7号1177頁
《判決要旨》
一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨が明示されていないときは、訴提起による消滅時効中断の効力は、右債権の同一性の範囲内において訴の全部に及ぶ。
《事実の概要》
X(原告)は、昭和35年4月22日、Y1(被告)の運転する軽二輪車に激突される交通事故により負傷したとして、Y1及び軽二輪車の所有者であるY2(被告)に対し、治療費、逸失利益及び慰謝料の支払を求めた。
判 例 カ ー ド
1 百選44 時効の中断
2 ①最大判昭和43年11月13日、民集22巻12号2510頁
《判決要旨》
所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求め、その主張が判決によって認められた場合には、右主張には、裁判上の請求に準ずるものとして、原告のための取得時効を中断する効力を生ずるものと解すべきである。
《事実の概要》
Xら(原告6名)は、本件土地建物の登記名義人であるYら(被告2名)に対し、主位的に父親からの共同相続を、予備的に取得時効(昭和13年6月28日から昭和33年6月28日まで20年)の完成を主張して、所有権(共有権)に基づく所有権移転登記手続等を請求した。これに対し、Yらは、Aから本件土地建物の所有権を適法に承継した旨を主張するとともに、時効取得の点については、時効期間経過前である昭和33年3月4日、YらがXらの主張を争い、自己の所有権を主張して請求棄却の判決を求める答弁書を陳述したことにより、時効が中断した旨を主張した。
第一審、第二審とも、Yらの答弁書の陳述は、「裁判上の請求」ないし「裁判...