1.アファーマティブ・アクションとは
1961年にケネディー大統領が発令した大統領命令において始められた用語だといわれている。女性やアフリカ系アメリカ人など、これまで不当な差別扱いを受けてきた人々に対して、雇用や教育の機会保障をするためにとられてきた措置のことである。あくまでも差別が解消するまでの暫定的で特別な措置で、各国の差別是正のための取り組みから単に平等な法律や制度の整備だけでは不十分で、事実上の平等のためには特別措置が必要なことが認識されてきた。
アメリカでは裁判所の救済命令や大統領の行政命令などにより、多くの企業がこのような人々の雇用比率を高めるために、クォータ(割り当て)制度を設定し、優先的に採用するようになった。1970年代以降、女性の職場進出・職域拡大などはこのアファーマティブ・アクションによるところが大きいが、最近ではこの制度に対して批判的な意見も多い。
2.逆差別問題
アメリカ合衆国憲法は修正第14条において「いかなる州もその管轄内において、何人に対しても方の平等保護を否定してはならない」と定め、公民権法は社会生活のあらゆる分野を対象として、人種や性に基づく差別を禁止することを明言している。しかし、差別を撤廃するために制定されたアファーマティブ・アクションは一定の人種や性を優遇するがために、保護されない人種(マジョリティー)が保護されている人種(マイノリティー)に対して余計反感を持たせてしまうこともある。つまり優遇措置を受けない人種や性にとってアファーマティブ・アクションは逆差別となってしまうのである。
アファーマティブ・アクション
1.アファーマティブ・アクションとは
1961年にケネディー大統領が発令した大統領命令において始められた用語だといわれている。女性やアフリカ系アメリカ人など、これまで不当な差別扱いを受けてきた人々に対して、雇用や教育の機会保障をするためにとられてきた措置のことである。あくまでも差別が解消するまでの暫定的で特別な措置で、各国の差別是正のための取り組みから単に平等な法律や制度の整備だけでは不十分で、事実上の平等のためには特別措置が必要なことが認識されてきた。
アメリカでは裁判所の救済命令や大統領の行政命令などにより、多くの企業がこのような人々の雇用比率を高めるために、クォータ(割り当て)制度を設定し、優先的に採用するようになった。1970年代以降、女性の職場進出・職域拡大などはこのアファーマティブ・アクションによるところが大きいが、最近ではこの制度に対して批判的な意見も多い。
2.逆差別問題
アメリカ合衆国憲法は修正第14条において「いかなる州もその管轄内において、何人に対しても方の平等保護を否定してはならない」と定め、公民権法は社会生活のあらゆる分野を...