捜査手続―「勾留」

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    刑事手続法
    勾留
    勾留とは、逮捕され送検された被疑者について、その身柄をさらに継続して拘束する理
    由と必要がある場合に検察官の請求に基づき、裁判官が発する「勾留状」によって行う被
    疑者の身柄拘束処分である。これは、逮捕とは別の長期の身柄拘束の処分である。期間は、
    刑事訴訟法 208 条 1 項及び 2 項の規定により、原則10日間であるが、1 度の更新が可能
    であり最大で20日間の勾留が可能である。刑事手続きは逮捕し、警察での取り調べの後、
    48時間以内に検察での取調べのため送検されることになる。検察官による被疑者の勾留
    は送検から24時間以内であり、この時間内に保釈するか公訴提起をするか勾留請求(205
    条)をすることになる。勾留請求がなされるとさらに10日間、検察官による被疑者勾留が
    延長される。さらに、勾留請求から10日以内に保釈するか公訴提起するか勾留再延長請
    求のいずれかの処分がなされることになる。検察官により勾留再延長請求がなされた場合、
    裁判官は最大で10日間の再度の勾留延長を許可することができるが、再延長の場合には、
    裁判官の裁量による短縮が認められる。例外的に、内...

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