1945年、日本は第二次世界大戦に敗れ、敗戦国となり、生活困窮者が短期間に増加し、社会は泥沼化された。戦前の公的援助の原型といわれた救護法(1929年)、健康保険法(1922年)や、家族や隣人、宗教家、篤志家、恩腸財団等では救済することが出来ない状況であった。
社会全体が敗戦によるインフレ、食糧や住宅不足によって社会混乱状況のなか、政府は「生活困窮者緊急生活援護対策要綱」を定めた。対象は、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守家族・傷痍軍人及びその家族ならびに軍人の遺族などとしたが、救済を「施し「恵み」と考えるようなもので、十分な援護はおこなわれなかった。
この状態を打破するためGHQは、非軍事化、民主化政策を進めるとともに社会福祉施策が社会の安定を図ると判断し、1946年2月27日、政府に対して「社会救済」に関する覚書を示した。これは「福祉の四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることとなった。その内容は、?救済の国家責任の原則=政府は全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅医療などの援助などを実施する義務がある、?公私分離の原則=政府の救済責任を民間団体に委任・譲渡してはならない、?無差別平等の原則=救済は差別的優先的取り扱いをすることなく、平等に行わなくてはならないこと、?必要充足の原則=困窮を防止するために必要な総額の範囲内では、給付される救済額に上限を設けないこと、である。
1946年10月、政府はこの四原則をもとに、「(旧)生活保護法)」を施行したが、法律的にも実施体制的にも不備な点が多かった。1947年5月に日本国憲法が施行され、25条に最低生活保障と社会福祉の増進が国の責務として明確にされ、生存権の考えに基づく生活保護制度の確立が求められた。
戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
1945年、日本は第二次世界大戦に敗れ、敗戦国となり、生活困窮者が短期間に増加し、社会は泥沼化された。戦前の公的援助の原型といわれた救護法(1929年)、健康保険法(19
22年)や、家族や隣人、宗教家、篤志家、恩腸財団等では救済することが出来ない状況であった。 社会全体が敗戦によるインフレ、食糧や住宅不足によって社会混乱状況のなか、政府は「生活困窮者緊急生活援護対策要綱」を定めた。対象は、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守家族・傷痍軍人及びその家族ならびに軍人の遺族などとしたが、救済を「施し「恵み」と考えるようなもので、十分な援護はおこなわれなかった。 この状態を打破するためGHQは、非軍事化、民主化政策を進めるとともに社会福祉施策が社会の安定を図ると判断し、1946年2月27日、政府に対して「社会救済」に関する覚書を示した。これは「福祉の四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることとなった。その内容は、①救済の国家責任の原則=政府は全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅医療などの援助などを実...