承継的共同正犯とは、ある者(先行者)がある犯罪の実行に着手した後、その行為の全部を終了しない段階で、他の者(後行者)が先行者との間に共同実行の意思を生じ、その後、先行者とが共同してその後の実行行為を行う場合をいう。
この場合、後行者はどの範囲について先行者との共同正犯としての責任を負うのか、すなわち、後行者は介入する前の先行者の行為について帰責することができるかどうかが問題となる。
学説は主に肯定説、否定説、中間説の三つに大きく分かれている。介入前の先行者の行為を含めて全体について責任を負うとするのが肯定説であり、介入後の行為についてだけ責任を負うとするのが否定説である。中間説 犯罪の種類、先行者の行為の影響や後行者の意思などといった視点を考慮して一定の範囲について介入前の先行者の行為についても責任を負うとするのが中間説である。
肯定説は、犯罪の不可分性や犯罪共同説犯罪共同説を根拠として、後行者は先行者の行為を了承した上で、それを利用する者であるから、共同意思で共同実行を認めることができるとしている。さらに、共同の意思がない同時傷害の場合には207条によって、傷害・傷害致死の責任を問うことができるのに、部分的であっても共犯関係がある場合に責任を否定するのは均衡に失すると主張する。
しかし、後行者の共同意思というものはあくまでも事後的な利用意思でしかなく、自己が関与せず影響を与えない結果について責任を負うとするのは妥当とはいえない。また、207条は傷害が誰のものによるかが明らかでない場合に全員が不可罰となる結果を回避するために適用される特例であって、共犯関係においては少なくとも先行者には傷害の責任を負わすことができるので207条と比べて均衡を失するということはいえない。
承継的共同正犯
承継的共同正犯とは、ある者(先行者)がある犯罪の実行に着手した後、その行為の全部を終了しない段階で、他の者(後行者)が先行者との間に共同実行の意思を生じ、その後、先行者とが共同してその後の実行行為を行う場合をいう。
この場合、後行者はどの範囲について先行者との共同正犯としての責任を負うのか、すなわち、後行者は介入する前の先行者の行為について帰責することができるかどうかが問題となる。
学説は主に肯定説、否定説、中間説の三つに大きく分かれている。介入前の先行者の行為を含めて全体について責任を負うとするのが肯定説であり、介入後の行為についてだけ責任を負うとするのが否定説である。中間説 犯罪の種類、先行者の行為の影響や後行者の意思などといった視点を考慮して一定の範囲について介入前の先行者の行為についても責任を負うとするのが中間説である。
肯定説は、犯罪の不可分性や犯罪共同説犯罪共同説を根拠として、後行者は先行者の行為を了承した上で、それを利用する者であるから、共同意思で共同実行を認めることができるとしてい...