不動産業を営む乙の下で甲は働いていた。乙は善意の鈴木を通して架空の不動産取引の話を同じ不動産業者である丁に持ちかけて手付金名義に現金8000万円を持参させて強奪しようとした。甲は乙から穴を掘ることと車の移動などを頼まれ、穴を掘った。工場裏の河川敷で甲乙丙は車で来た丁戊鈴木に暴行を加え、用意してあった4000万円の小切手を強取した。
<争点>
被告人(甲)は本件の共同正犯にあたるか、従犯(幇助)にあたるか。
<共同正犯(60条の)の要件>
? 主観的要件・共同実行意思 相互に他人の行為を利用補充し合う意思
? 客観的要件・共同実行行為 共同者が相互に他人の行為を利用補充し合う実行行為
刑法演習
事案Ⅰ
<事実の概要>
登場人物 加害者側 被告人(甲)、乙(不動産業者・首謀)、丙(共犯者)
被害者側 丁(不動産業)、戊(丁への出資者)、鈴木(仲介人)
不動産業を営む乙の下で甲は働いていた。乙は善意の鈴木を通して架空の不動産取引の話を同じ不動産業者である丁に持ちかけて手付金名義に現金8000万円を持参させて強奪しようとした。甲は乙から穴を掘ることと車の移動などを頼まれ、穴を掘った。工場裏の河川敷で甲乙丙は車で来た丁戊鈴木に暴行を加え、用意してあった4000万円の小切手を強取した。
<争点>
被告人(甲)は本件の共同正犯にあたるか、従犯(幇助)にあたるか。
<共同正犯(60条の)の要件>
主観的要件・共同実行意思 相互に他人の行為を利用補充し合う意思
客観的要件・共同実行行為 共同者が相互に他人の行為を利用補充し合う実行行為
<従犯(62条)の要件>
正犯を幇助 正犯者の実行行為を容易にすること(物理的・精神的・予備的・随伴的)
幇助の因果性
<原審の事実認定>
①共同実行意...