<集団行動の自由の保障の意義と限界について論ぜよ。>
1.集団行動には、集団行進やデモ行進といったものがあり、集団行動の自由も憲法で保障されていることに争いはないが、憲法上の位置付けについては争いがある。
この点、集団行動の性質に鑑みて21条の「集会の自由」に含まれるとする説もある。しかし、集団行動自体が集団の表現行為として観念され、集団行動等の対外的な意思表明の面は集会の自由とは区別して独自に捉えるべきであって、21条の「その他一切の表現の自由」に含まれるものと解する。
2.集団行動の自由は、その性質上、道路・公園等の利用を要する結果、公衆の利用という社会生活上不可欠の要請と衝突すること、...