児童虐待とは、次の世代の養育という責任を負っているはずの大人からの、子供に対する不適切な行動、態度の総称であるそうだ。児童虐待とされているものの中には、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト(棄児・放置、養育の怠慢)、性的虐待などがある。初めの3つについてそれぞれ整理してみよう。
一、身体的虐待
・厚生省調査は身体的虐待を次のように定義している。
「《身体的暴行》外傷の残る暴行あるいは生命の危険のある暴行。外傷としては、打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺傷、火傷など。生命に危険のある暴行とは、首をしめる、ふとん蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、毒物を飲ませる、食事を与えない、冬、戸外にしめだす、一室に監禁する、など」
・大阪府報告は次のように定義している。
「《身体的暴行による虐待(身体的虐待)》養育者により加えられた身体的暴行の結果、児童に損傷が生じた状態で、以下の要件を満たすもの。?非偶発的であること(単なる事故でないこと)?反復的・継続的であること」
一般にどのような親が子供を虐待するかを明確にすることはできない。どんな人でも身体的虐待に走る可能性はある。しかし、貧しい生活を送っている人、孤立していて相談相手がいない人が子供を虐待することが多いということはできる。子供を殴っている父親は妻をも殴っていることが多い。こうした家では暴力が一種の“家風”になっているのである。
虐待する親の九十%以上は、精神障害者ではないし、人格異常者でもないし、犯罪者でもない。ただ、虐待者は、そういうことをしない人よりストレスをため込んでいて、怒りを内に秘めていることが多い。
身体的虐待の発生要因が親だけではなく、子供の側にも見いだせることがある。そうした要因は未成熟であることや、育てにくい子の可能性が高い。
児童虐待について
児童虐待とは、次の世代の養育という責任を負っているはずの大人からの、子供に対する不適切な行動、態度の総称であるそうだ。児童虐待とされているものの中には、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト(棄児・放置、養育の怠慢)、性的虐待などがある。初めの3つについてそれぞれ整理してみよう。
一、身体的虐待
・厚生省調査は身体的虐待を次のように定義している。
「《身体的暴行》外傷の残る暴行あるいは生命の危険のある暴行。外傷としては、打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺傷、火傷など。生命に危険のある暴行とは、首をしめる、ふとん蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、毒物を飲ませる、食事を与えない、冬、戸外にしめだす、一室に監禁する、など」
・大阪府報告は次のように定義している。
「《身体的暴行による虐待(身体的虐待)》養育者により加えられた身体的暴行の結果、児童に損傷が生じた状態で、以下の要件を満たすもの。①非偶発的であること(単なる事故でないこと)②反復的・継続的であること」
一般にどのような親が子供を虐待するかを明確にすることはできない。どんな人で
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