生活保護は、国民の最低生活の維持のための給付であり、また、その費用はすべて国民の税によって賄われていることからこれらに対して、被保護者には特別の権利が与えられている一方、義務も課せられている。
被保護者の権利としては、「不利益変更の禁止」、「公課禁止」、「差押禁止」の3つで、主として保護が最低生活の維持のための経費であることからこの保障がなされている また、被保護者の義務としては、「譲渡禁止」、「生活上の義務」、「届出の義務」、「指示等に従う義務」、「費用返還義務」の5つが課せられている。
また、生活保護を受けるのは国民の権利である。そのため、保護の実施機関が行った処分に不服がある場合には、不服申し立てをすることができる。
生活保護は、国民の最低生活の維持のための給付であり、また、その費用はすべて国民の税によって賄われていることからこれらに対して、被保護者には特別の権利が与えられている一方、義務も課せられている。
被保護者の権利としては、「不利益変更の禁止」、「公課禁止」、「差押禁止」の3つで、主として保護が最低生活の維持のための経費であることからこの保障がなされている
また、被保護者の義務としては、「譲渡禁止」、「生活上の義務」、「届出の義務」、「指示等に従う義務」、「費用返還義務」の5つが課せられている。
また、生活保護を受けるのは国民の権利である。そのため、保護の実施機関が行った処分に不服がある場合には...