支援費の支給方式について

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    資料紹介

    ノーマライゼーションの理念の下、障害者の自己決定の尊重が求められ、利用者の立場に立ったサービスを提供する為、平成15年度より、知的・身体障害者は、「支援費支給制度」に移行することになった。
     現行では、行政が行政処分によってサービス内容を決定する「措置制度」により利用がなされている。支援費制度においては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係で、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みである。
     内容としては、障害者福祉サービスを利用しようとする障害者はサービスを選択し、事業者との間で直接契約をし、サービスを利用する。支援費制度では、施設で受けるサービスと居宅での生活をサポートするサービスの中から、最適な支援を受けることができる。

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     ノーマライゼーションの理念の下、障害者の自己決定の尊重が求められ、利用者の立場に立ったサービスを提供する為、平成15年度より、知的・身体障害者は、「支援費支給制度」に移行することになった。
    現行では、行政が行政処分によってサービス内容を決定する「措置制度」により利用がなされている。支援費制度においては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係で、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みである。
    内容としては、障害者福祉サービスを利用しようとする障害者はサービスを選択し、事業者との間で直接契約をし、サービスを利用する。支援費...

    コメント1件

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    2006/05/30 15:52 (18年5ヶ月前)

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