背任とは何か

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    資料紹介

     会社で起こりうる犯罪のことを財産犯という。『特別背任罪』とは商法上の犯罪であるが、その前に『横領罪』、『背任罪』についても論じておこう。『横領罪』とは刑法上の犯罪で、単に人から預かっている他人のものを自己のものにすることである。刑法252条にも示されているが5年以下の懲役となる。そしてそれが業務上となり、会社の財産を持って帰るなどとした場合、刑法253条の『業務上横領罪』となり、バイトでも10年以下の懲役となる。つまり業務に関することになると刑が重くなるのだ。そして『背任罪』だが、これは与えられた仕事を故意に背き、会社に損害を与える罪であり刑法247条で5年以下の懲役または50万円以下の罰金と示されている。この犯罪が最も成立しやすいということは言うまでもなく事実である。上記の三つは刑法上の罪にあたるのだが、『特別背任罪』については商法486条で示されており、刑法上に規定されている『背任罪』を株式会社などの取締役など一定以上の地位のものがした場合、刑が10年以下の懲役または1000万円以下の罰金と刑が重くなる。この4つの罪は択一関係の性質を持ち、横領罪なら背任罪にならないと、一方になる性質を持つ。
     これから三つの例を挙げていこう。 {ケース?} 会社の経理課の従業員が、会社の銀行口座で、会社の保有するキャッシュカードを使い、自己の借金を返済した場合。 この罪の場合はどの罪になるのか。この場合、まず会社に損害を与えたことは事実なので、まず『背任罪』が成立する。ただそれだけではなく会社の財産(キャッシュカード)を勝手に使ったので『業務上横領罪』にもあたる。『横領罪』と『背任罪』に当たる場合は択一方式で『横領罪』になるので、刑が重い『業務上横領罪』が成立する。 {ケース?} 経理部長が自分の友人の会社に有利になるような取引をし、担保を取らずに金をまわした。 

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     会社で起こりうる犯罪のことを財産犯という。『特別背任罪』とは商法上の犯罪であるが、その前に『横領罪』、『背任罪』についても論じておこう。『横領罪』とは刑法上の犯罪で、単に人から預かっている他人のものを自己のものにすることである。刑法252条にも示されているが5年以下の懲役となる。そしてそれが業務上となり、会社の財産を持って帰るなどとした場合、刑法253条の『業務上横領罪』となり、バイトでも10年以下の懲役となる。つまり業務に関することになると刑が重くなるのだ。そして『背任罪』だが、これは与えられた仕事を故意に背き、会社に損害を与える罪であり刑法247条で5年以下の懲役または50万円以下の罰金...

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