予防接種と国家補償

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    資料紹介

    国家補償とは、国または公共団体の活動により国民に生じる損害または損失を原因者としての国または公共団体が填補する制度の総称である。国家の活動によって損害または損失が生じた場合を扱う精度としては、大きく分けると、国家賠償と損失補償に分かれる。
     国家補償はこの二つの制度をまとめてとらえる試みから生まれた概念であるが、この二つの制度に当てはまらない領域、いわゆる「国家補償の谷間」も存在するため、それらの問題を含めた意味で国家補償という概念を使うこともある。
    国家賠償とは、公権力にあたる公務員がその職務を行うにつき違法に加えた損害や公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害について、国または公共団体が国家賠償法の規定に基づいて行う賠償のことである。国家賠償法第1条では「違法な公権力の行使」であることが賠償責任の構成要件に定められているということが重要である。
     それに対して損失補償とは、「適法な公権力の行使」により加えられた財産上の特別の犠牲に対し、公平の見地から全体の負担において財産的補償をする制度であり、憲法29条3項に基礎をもつという考えがある。つまり、適法な公権力の行使により特定の者に何らかの犠牲が生じても、それは犠牲者において当然に受け入れるべきというのが法律上の原則であるが、こうした犠牲が看過できないものであるときは税金を用いて、その犠牲を補償するのである。
     しかしこれらの国家賠償と損失補償のいずれかに割り切れない領域や、これらの制度ではカバーできない領域があることが指摘されている。

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             予防接種と国家補償
                             
     国家補償とは、国または公共団体の活動により国民に生じる損害または損失を原因者としての国または公共団体が填補する制度の総称である。国家の活動によって損害または損失が生じた場合を扱う精度としては、大きく分けると、国家賠償と損失補償に分かれる。
     国家補償はこの二つの制度をまとめてとらえる試みから生まれた概念であるが、この二つの制度に当てはまらない領域、いわゆる「国家補償の谷間」も存在するため、それらの問題を含めた意味で国家補償という概念を使うこともある。
     国家賠償とは、公権力にあたる公務員がその職務を行うにつき違法に加えた損害や公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害について、国または公共団体が国家賠償法の規定に基づいて行う賠償のことである。国家賠償法第1条では「違法な公権力の行使」であることが賠償責任の構成要件に定められているということが重要である。
     それに対して損失補償とは、「適法な公権力の行使」により加えられた財産上の特別の犠牲に対し、公平の見地から全体の負担において財産的補償をする制度であ...

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