学校保健活動の目的・方法・領域構造について。
近年学校での衛生問題や、生徒・児童の生活習慣等が、特に生徒・児童の親を中心に注目されるようになった。
「学校保健」という言葉から連想されるものは、「保健室」や「養護教諭」である。しかし、学校保健は校内・校外を問わず用いられる。
学校保健については、学校保健法において定められており、その第1条で、「この法律は、学校における保健管理及び、安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする」と述べられている。
学校保健法では、保健管理がしっかりされなければ学校安全を実現することは難しいという観点から、安全管理についても対象とされている。また、保健教育については、学校教育法及び学習指導要領で規定されている。
生徒・児童は成長過程の最中にあり、今後の健康の基盤を作る時期にあるといえる。この時期に、将来起こりうる疾病や怪我を防ぐため、または乗り越えることのできる身体を作らなければならない。また、日常生活で起こりやすい疾病の早期発見、早期治療...