物権行為独自肯定説と否定説について
1学説
(1)物権行為独自肯定説とは、売買契約において売買契約とは債権行為にすぎず所有権を移転する物権行為があってはじめて移転するとしていて物権行為の独自性を認めている。物権行為とは、登記の移転・代金の支払い・目的物の引き渡しなどである。つまり、物権と債権の峻別論を述べていて売買契約において権利変動をもたらす義務を負う債務負担行為の債権行為と直接権利変動をもたらす処分行為の物権行為があってはじめて所有権が移転するというものである。意思主義との整合をはかるために債権行為には債権的意思表示、物権行為には物権的意思表示が背後にあるとする。例えば、560条の他人物売買については、他人の所有権を移転させるという債権行為しか負っていないので所有権は他人から買主に移転させるわけではないと説明する。その根拠となるのは、重要な取引になるほど「取引慣行がなければ法意識もない」となり、合意しただけで契約を成立したものだと思わず、お金の支払い・登記の移転で所有権が移転するという慣行があるというものである。
(物権法)
物権行為独自肯定説と否定説について
1学説
(1)物権行為独自肯定説とは、売買契約において売買契約とは債権行為にすぎず所有権を移転する物権行為があってはじめて移転するとしていて物権行為の独自性を認めている。物権行為とは、登記の移転・代金の支払い・目的物の引き渡しなどである。つまり、物権と債権の峻別論を述べていて売買契約において権利変動をもたらす義務を負う債務負担行為の債権行為と直接権利変動をもたらす処分行為の物権行為があってはじめて所有権が移転するというものである。意思主義との整合をはかるために債権行為には債権的意思表示、物権行為には物権的意思表示が背後にあるとする。例えば、56...