資料:8件

  • 刑法各論 文書偽造罪
  • 文書偽造の論点 一 Xの罪責について 論点 1.「A大学理事長X」という表示が他人名義の冒用といえるか。 ↓(そこで) 当該文章の名義人を誰と解するかが問題となる。 ↓(この点)<反対説> 代理人と本人を一体とする「A代理人X」という人格が名義人であり、そのよう...
  • 550 販売中 2006/02/21
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  • 刑法各論 情報窃盗
  • 【参考判例】東京地裁昭和59年6月28日・東京高裁昭和56年8月25日 ? Xの罪責について 1 本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪(235条)または、業務上横領罪(253条)のいずれが成立するか。 (1)まず...
  • 550 販売中 2006/01/03
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  • 強制わいせつ罪の成否
  • 【判例】最高裁昭和45年1月29日 被告人Xは、内妻A女がB女(当時23歳)の手引きにより東京方面に逃げたものと信じ、これを詰問すべく、アパート内の自室にB女を呼び出し、A女とともに、約2時間にわたりB女を脅迫し、B女が許しを請うのに対し、その裸体写真を撮ってその仕返し...
  • 550 販売中 2005/11/04
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  • 安楽死 横浜地裁平成7年3月28日判決類似の事案
  • 1(事案と罪責) 本問は、大学病院の医師Xが、末期症状の患者Aの妻Bから要請を受けて、心停止の副作用のある薬剤を患者Aに注射して同人を死亡させたという事案である。本問では、患者Aは医師Xに嘱託をしていないため、嘱託殺人罪(202条後段)の構成要件には該当せず、X...
  • 550 販売中 2005/10/15
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  • 刑法各論 酩酊運転致死罪の事案
  • 1(事案と罪責) 本件は、Xが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたBの自動車と衝突し、Bを死亡させた事案である。Xは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Bを死亡させているため、酩酊運転致死罪(208条の2前段)に該当する。 以下、Xの行為の...
  • 550 販売中 2005/10/15
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  • <因果関係>福知山線 脱線事故に関する考察
  • まず、はじめに置石をした者を「A」、速度超過した電車の運転士を「B」と仮定する。また、事故の原因として置石と電車の速度超過運転の両方の行為が同時にあったことと、それを行なったA・B両名には意思の連絡がなかったことを前提に、以下の2通りに場合分けをする。 ?置石と...
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