1(1)裁判所は窃盗罪で起訴された事件につき、強盗の心証を得ている。この点、審判対象を公訴事実と捉えれば、訴因変更は必ずしも必要ない。しかし、現行法上の審判対象は、当事者主義的訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)から検察官の犯罪事実の主張たる訴因と解する(訴因対象説)。
(2)訴因対象説によれば、訴因は審判の対象それ自体であるから、犯罪の重要な指標である具体的事実に変化を来せば、変更の必要が生ずる(事実記載説)。
(3)ただ、わずかな事実の変化にも常に訴因変更を必要とすると、訴訟が煩雑になるため、重要な事実の変化のある場合に限定すべきである。訴因変更に必要な重要な事実の変化とは、一般的・抽象的にそのような事実の変更があれば通常は被告人の防御に不利益を及ぼす場合をいうと解する(抽象的事実説)。⇔具体的防御説は基準としては不明確。
(4)本問では、窃盗と暴行では暴行・脅迫という事実の有無で差異があり、この訴因と心証のギャップは一般的・抽象的に被告人の防御に不利益を及ぼす。よって、訴因変更が必要。
司法試験:昭和57年第2問
1(1)裁判所は窃盗罪で起訴された事件につき、強盗の心証を得ている。この点、審判対象を公訴事実と捉えれば、訴因変更は必ずしも必要ない。しかし、現行法上の審判対象は、当事者主義的訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)から検察官の犯罪事実の主張たる訴因と解する(訴因対象説)。
(2)訴因対象説によれば、訴因は審判の対象それ自体であるから、犯罪の重要な指標である具体的事実に変化を来せば、変更の必要が生ずる(事実記載説)。
(3)ただ、わずかな事実の変化にも常に訴因変更を必要とすると、訴訟が煩雑になるため、重要な事実の変化のある場合に限定すべきである。訴因変更に必要な重要な事実の変化とは、一般的・抽象的にそのような事実の変更があれば通常は被告人の防御に不利益を及ぼす場合をいうと解する(抽象的事実説)。⇔具体的防御説は基準としては不明確。
(4)本問では、窃盗と暴行では暴行・脅迫という事実の有無で差異があり、この訴因と心証のギャップは一般的・抽象的に被告人の防御に不利益を及ぼす。よって、訴因変更が必要。
(5)そして、訴因変更は公訴事実と同一にす...