1.主判例
最判昭和43年11月13日 民集22.12.2526 判時535.3 債務不存在確認等請求事件
<判決要旨>
利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払った債務者は、制限超過分の元本充当により計算上元本が完済となった時以後に、債務の存在しないことを知らないで支払った金額の返還を請求することができる。
<参照条文>
利息制限法1条(利息の最高限)
1 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
利息制限法4条(賠償額予定の制限)
1 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の二倍 を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合に準用する。
3 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
民法705条(債務の不存在を知ってした弁済)
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
<事実の概要>
X1〜5(原告兼被告・控訴人・被上告人)の先代訴外Aは、Y(被告兼原告・被控訴人・上告人)より、昭和31年5月1日に、金50万円を、弁済期日同年6月1日、利息月7分で借り受け、Aは、その担保として、A所有の建物に、抵当権および債務不履行を停止条件とする賃借権を設定し、更に、債務不履行の場合は代物弁済として、右建物を提供することを約定した。
制限超過利息の返還請求 *貸金業規制法43条との関連
1.主判例
最判昭和43年11月13日 民集22.12.2526 判時535.3 債務不存在確認等請求事件
<判決要旨>
利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払った債務者は、制限超過分の元本充当により計算上元本が完済となった時以後に、債務の存在しないことを知らないで支払った金額の返還を請求することができる。
<参照条文>
利息制限法1条(利息の最高限)
1 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
利息制限法4条(賠償額予定の制限)
1 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の二倍 を超えるときは、...