全農林警職法事件:意見・論点

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    資料紹介

    【意見】(合憲限定解釈派・全逓中郵路線)
    岩田裁判官 (P.35、4段目、L.13)
     「公務員の行なう争議行為の違法性の強弱、あおり行為等の違法性の強弱により国公法一一〇条一項一七号の適用の有無を決すべきでない」が、「同法条の規定は、これになんら限定解釈を加えなくても、憲法二八条に違反しないとする意見には賛同することができない。」
    田中、大隈、関根、小川、坂本裁判官 五裁判官
    (P.38、4段目、L.19)
     「およそ、ある法律における行為の制限、禁止規定がその文言上制限、禁止の内容において広範に過ぎ、それ自体憲法上保障された個人の基本的人権を不当に侵害する要求を含んでいる場合には、右基本的人権の保障は憲法の次元において処理すべきものであって、刑法の次元における違法性阻却の理論によって処理することは相当でなく、また、右基本的人権を侵害するような広範に過ぎる制限、禁止の法律といっても、常にその規定を全面的に憲法違反として無効としなければならないわけではなく、公務員の争議行為の禁止のように、右の基本的人権の侵害にあたる場合がむしろ例外で、原則としては、その大部分が合憲的な制限、禁止の範囲に属するようなものである場合には、当該規定自体を全面的に無効とすることなく、できるかぎり解釈によって規定内容を合憲の範囲にとどめる方法(合憲的制限解釈)、またはこれが困難な場合には、具体的な場合における当該法規の適用を憲法に違反するものとして拒否する方法(適用違憲)によってことを処理するのが妥当な処置というべきであり、この場合、立法による修正がされないかぎり、当該規定の適用が排除される範囲は判例の累積にまつこととなるわけであり、ことに後者の方法を採った場合には、これに期待せざるをえない場合も少なくないと考えられるのである。」

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    全農林警職法事件②
    【意見】(合憲限定解釈派・全逓中郵路線)
    岩田裁判官
     (P.35、4段目、L.13)
    「公務員の行なう争議行為の違法性の強弱、あおり行為等の違法性の強弱により国公法一一〇条一項一七号の適用の有無を決すべきでない」が、「同法条の規定は、これになんら限定解釈を加えなくても、憲法二八条に違反しないとする意見には賛同することができない。」
    田中、大隈、関根、小川、坂本裁判官 五裁判官
    (P.38、4段目、L.19)
      「およそ、ある法律における行為の制限、禁止規定がその文言上制限、禁止の内容において広範に過ぎ、それ自体憲法上保障された個人の基本的人権を不当に侵害する要求を含んでいる場合には、右基本的人権の保障は憲法の次元において処理すべきものであって、刑法の次元における違法性阻却の理論によって処理することは相当でなく、また、右基本的人権を侵害するような広範に過ぎる制限、禁止の法律といっても、常にその規定を全面的に憲法違反として無効としなければならないわけではなく、公務員の争議行為の禁止のように、右の基本的人権の侵害にあたる場合がむしろ例外で、原則としては、その大部分が合...

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