学校保健法の第1条には、「この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする」とある。
まず、この条文の中の、「健康の保持増進を図る」とは、何をあらわしているのだろうか。詳しく調べてみると、そこには「健康保持増進の段階を逆行することがあってはならない」、「教師が他律的、管理的に守る(福祉的機能)だけでなく、児童生徒が『自分の健康は自分で守る』ように育てていく(教育的機能)ことも必要である」、「子どもの保健認識や実践能力を育てる」とあった。なるほどつまり、「もちろん先生は教えることは教えるけど、それをやってのけるのはみんな自身だよ。自己管理をしっかりしましょう」というところだろうか。
学校保健法を考える
学校保健法の第1条には、「この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする」とある。
まず、この条文の中の、「健康の保持増進を図る」とは、何をあらわしているのだろうか。詳しく調べてみると、そこには「健康保持増進の段階を逆行することがあってはならない」、「教師が他律的、管理的に守る(福祉的機能)だけでなく、児童生徒が『自分の健康は自分で守る』ように育てていく(教育的機能)ことも必要である」、「子どもの保健認識や実践能力を育てる」とあ...