犯罪の成立要件には、構成要件該当性・違法性・責任の3要件がある。これら3要件を全て具備したときにはじめて犯罪は成立する。
罪と刑が法律によって定められていること、すなわち、いかなる行為が犯罪であり、それに対し、いかなる刑罰が科せられるかがあらかじめ法律で定められていなければ、いかなる行為も犯罪として処罰することができないという刑法264条、罪刑法定主義の原則がある。つまり、一定の行為が犯罪となるには、刑罰法規が規定する禁止規範や命令規範に違反して、構成要件に該当することを要する。
犯罪の成立要件には、構成要件該当性・違法性・責任の3要件がある。これら3要件を全て具備したときにはじめて犯罪は成立する。
罪と刑が法律によって定められていること、すなわち、いかなる行為が犯罪であり、それに対し、いかなる刑罰が科せられるかがあらかじめ法律で定められていなければ、いかなる行為も犯罪として処罰することができないという刑法264条、罪刑法定主義の原則がある。つまり、一定の行為が犯罪となるには、刑罰法規が規定する禁止規範や命令規範に違反して、構成要件に該当することを要する。逆に、刑罰法規に規定された構成要件に該当しなければ、犯罪は成立しない。例えば、刑法199条に、人を殺すと死刑、もしくは無期懲役、あるいは5年以上の懲役を科すとあるように、罪と刑が法律で定められている場合、犯罪は成立する。一方、昭和22年に、刑法より削除された姦通罪は、反社会的行為であり、実質的意義における犯罪となるが、構成要件に該当しないので、処罰されないのである。
構成要件に該当する行為は、通常、違法性が具備される。違法性とは、行為が法律上許されないとする無価値判断である。特別な事情がない限り、構成要件に該当...