資料:1件

  • 肢体不自由児通園施設についての概要
  • (1) 規定される法律とその理念、同じ法律に規定される他施設 肢体不自由児通園施設は、児童福祉法第27条・第43条の3・第56条に規定される第一種福祉事業である。 ※第一種福祉事業: 社会福祉事業のうち、公共性の特に高い事業で、個人の人格の尊重に重大な関係を持つ事を...
  • 550 販売中 2006/04/28
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